11月。
試験日まで1週間となりました。
ホントなら、勉強に没頭しなければならない時期ですが、
ブックオフにいらない本を売りに出かけてました
さて本日もマイナンバー勉強。
昨日の続きですが、
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
のガイドラインからポイントになりそうな箇所を
記載してみました。
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P30
情報提供ネットワークシステムを使用することができるのは、行政機関の長等に限られる。したがって、行政機関等及び地方公共団体等から個人番号利用事務の委託を受けた者(法令の規定により、同法別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者及び同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者を除く。)は、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできない。
P30
情報提供者は、番号法第19条第7号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、同法第21条第2項の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、番号法施行令で定めるところにより、情報照会者に対して求められた特定個人情報を提供しなければならない。
P31
児童扶養手当の支給を受けるには、所得証明書の提出が必要であるが(児童扶養手当法施行規則第1条第7号)、情報提供ネットワークシステムを通じて所得情報の提供が行われる場合には、申請者は所得証明書の提出義務を免除される。
P32
総務大臣は、番号法第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、a及びbに規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を7年間保存しなければならない。
P33
特定個人情報の提示を受けただけでは、「収集」に当たらない。
P33
市立図書館の利用カードとして個人番号カードを利用する場合において、図書の貸出し等は個人番号利用事務等ではないため、市立図書館の職員は、個人番号を利用してはならず、個人番号をコピーしてはならない。
P33
甲市役所の職員は、個人番号利用事務以外の業務において、申請者から、本人確認書類として個人番号カードを示された場合、同カードを利用して本人確認することができるが、同カードに記載された個人番号を書き写す又は個人番号カードの個人番号が記載された部分をコピーする等により個人番号を収集し、それをファイルに編綴(へんてつ)して、執務室内に保管してはならない。
P34
扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の3により、当該申告書の提出期限(毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日まで)の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保存することとなっていることから、当該期間を経過した場合には、当該申告書に記載された個人番号を保管しておく必要はなく、番号法上、原則として、個人番号が記載された扶養控除等申告書をできるだけ速やかに廃棄しなければならない。
P38
(特定個人情報ファイルを保有しようとするときの事前通知)
あらかじめ通知しなければならない通知先は、総務大臣ではなく委員会である。
P38
委員会は、「特定個人情報保護評価指針」第8において、行政機関が「特定個人情報保護評価に関する規則」第2条第2号に規定する重点項目評価書を委員会へ提出し、公表したときについても、委員会に対する事前通知があったものとして取り扱うこととしている。
一方、独立行政法人等個人情報保護法には行政機関個人情報保護法第10条第1項に相当する規定がないことから、独立行政法人等は、特定個人情報ファイルを保有する前に委員会に通知する必要はない。地方公共団体等についても、同様に委員会に通知する必要はない。
P39
行政機関の長は、行政機関個人情報保護法第10条第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが同条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、委員会に対しその旨を通知しなければならない。
P40
情報提供等の記録については、事案の移送が禁止されている。
P41
特定個人情報の開示の場合と同様、任意代理人が本人に代わって訂正の請求をすることができる。
P42
行政機関の保有する特定個人情報については、個人情報と同様、行政機関個人情報保護法の規定により、何人も、自己を本人とする保有個人情報が適法に取得されたものでないとき等のときは、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる(行政機関個人情報保護法第36条第1項。独立行政法人等についての独立行政法人等個人情報保護法も同じ。)。
P42
情報提供等の記録については、情報提供ネットワークシステムにおいて自動保存されるものであり目的外利用及び提供の規定に違反した事態が想定されないこと等から、利用停止の請求をすることができない。
P43
特定個人情報保護評価の実施が義務付けられているにもかかわらずこれを実施していない場合は、情報連携を行うことが禁止されている(番号法第21条第2項第2号、第27条第6項)。
P46
行政機関の長は、記録項目の一部若しくは個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法若しくは同情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合の提供先を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
P50
安全管理措置の検討手順
A 個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
B 特定個人情報等の範囲の明確化
C 事務取扱担当者の明確化
D 基本方針の策定
E 取扱規程等の見直し等
検討に際し、特定個人情報保護評価を実施した事務については、A~Cを省略し、D~Eを実施することも考えられる。
P52
講ずべき安全管理措置の内容
A 基本方針の策定
B 取扱規程等の見直し等
C 組織的安全管理措置
D 人的安全管理措置(事務取扱者の監督・教育)
E 物理的安全管理措置
F 技術的安全管理措置
P58
(技術的安全管理措置>アクセス制御)
・ 特定個人情報ファイルへのアクセス権を付与すべき者を最小化する。
・ アクセス権を有する者に付与する権限を最小化する。
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P38の事前通知は、以下の図がわかりやすいかも。
あくまでも自分用ですので
「こんなんわかってる」等々、文句はNGですよ。
っていうか、自分用として自分なりにまとめてみると、
結構勉強になりますよ!
あと1週間ですが、最後まで「悪あがき」しましょうね