2015年11月01日

マイナンバー勉強136日目

11月。

 

試験日まで1週間となりました。

 

ホントなら、勉強に没頭しなければならない時期ですが、

 

ブックオフにいらない本を売りに出かけてました

 

 

 

 

 

さて本日もマイナンバー勉強。

 

昨日の続きですが、

 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)

 

のガイドラインからポイントになりそうな箇所を

 

記載してみました。

 

-------------------

 

P30
情報提供ネットワークシステムを使用することができるのは、行政機関の長等に限られる。したがって、行政機関等及び地方公共団体等から個人番号利用事務の委託を受けた者(法令の規定により、同法別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者及び同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者を除く。)は、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできない。

 

 

 

P30
情報提供者は、番号法第19条第7号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、同法第21条第2項の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、番号法施行令で定めるところにより、情報照会者に対して求められた特定個人情報を提供しなければならない。

 

 

 

P31
児童扶養手当の支給を受けるには、所得証明書の提出が必要であるが(児童扶養手当法施行規則第1条第7号)、情報提供ネットワークシステムを通じて所得情報の提供が行われる場合には、申請者は所得証明書の提出義務を免除される。

 

 

 

P32
総務大臣は、番号法第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、a及びbに規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を
7年間保存しなければならない。

 

 

 

P33
特定個人情報の提示を受けただけでは、「収集」に当たらない。

 

 

 

P33
市立図書館の利用カードとして個人番号カードを利用する場合において、図書の貸出し等は個人番号利用事務等ではないため、市立図書館の職員は、個人番号を利用してはならず、個人番号をコピーしてはならない。

 

 

 

P33
甲市役所の職員は、個人番号利用事務以外の業務において、申請者から、本人確認書類として個人番号カードを示された場合、同カードを利用して本人確認することができるが、同カードに記載された個人番号を書き写す又は個人番号カードの個人番号が記載された部分をコピーする等により個人番号を収集し、それをファイルに編綴(へんてつ)して、執務室内に保管してはならない。

 

 

 

P34
扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の3により、当該申告書の提出期限(毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日まで)の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保存することとなっていることから、当該期間を経過した場合には、当該申告書に記載された個人番号を保管しておく必要はなく、番号法上、原則として、個人番号が記載された扶養控除等申告書をできるだけ速やかに廃棄しなければならない。

 

 

 

P38
(特定個人情報ファイルを保有しようとするときの事前通知)
あらかじめ通知しなければならない通知先は、
総務大臣ではなく委員会である。

 

 

 

P38
委員会は、「特定個人情報保護評価指針」第8において、行政機関が「特定個人情報保護評価に関する規則」第2条第2号に規定する重点項目評価書を委員会へ提出し、公表したときについても、委員会に対する
事前通知があったものとして取り扱うこととしている。
一方、独立行政法人等個人情報保護法には行政機関個人情報保護法第10条第1項に相当する規定がないことから、独立行政法人等は、特定個人情報ファイルを保有する前に委員会に通知する必要はない。
地方公共団体等についても、同様に委員会に通知する必要はない。

 

 

 

P39
行政機関の長は、行政機関個人情報保護法第10条第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが同条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、委員会に対しその旨を通知しなければならない。

 

 

 

P40
情報提供等の記録については、
事案の移送が禁止されている。

 

 

 

P41
特定個人情報の開示の場合と同様、任意代理人が本人に代わって訂正の請求をすることができる。

 

 

 

P42
行政機関の保有する特定個人情報については、個人情報と同様、行政機関個人情報保護法の規定により、何人も、自己を本人とする保有個人情報が適法に取得されたものでないとき等のときは、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる(行政機関個人情報保護法第36条第1項。独立行政法人等についての独立行政法人等個人情報保護法も同じ。)。

 

 

 

P42
情報提供等の記録については、情報提供ネットワークシステムにおいて自動保存されるものであり目的外利用及び提供の規定に違反した事態が想定されないこと等から、利用停止の請求をすることができない

 

 

 

P43
特定個人情報保護評価の実施が義務付けられているにもかかわらずこれを実施していない場合は、情報連携を行うことが禁止されている(番号法第21条第2項第2号、第27条第6項)。

 

 

 

P46
行政機関の長、記録項目の一部若しくは個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法若しくは同情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合の提供先を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

 

 

 

P50
安全管理措置の検討手順
 A 個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
 B 特定個人情報等の範囲の明確化
 C 事務取扱担当者の明確化
 D 基本方針の策定
 E 取扱規程等の見直し等
検討に際し、特定個人情報保護評価を実施した事務については、A~Cを省略し、D~Eを実施することも考えられる。

 

 

 

P52
講ずべき安全管理措置の内容
 A 基本方針の策定
 B 取扱規程等の見直し等
 C 組織的安全管理措置
 D 人的安全管理措置(事務取扱者の監督・教育)
 E 物理的安全管理措置
 F 技術的安全管理措置

 

 

 

P58
(技術的安全管理措置>アクセス制御)
・ 特定個人情報ファイルへのアクセス権を付与すべき者を
最小化する。
・ アクセス権を有する者に付与する権限を
最小化する。

 

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P38の事前通知は、以下の図がわかりやすいかも。

 

Photo_2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あくまでも自分用ですので

 

「こんなんわかってる」等々、文句はNGですよ。

 

っていうか、自分用として自分なりにまとめてみると、

 

結構勉強になりますよ!

 

 

 

あと1週間ですが、最後まで「悪あがき」しましょうね

posted by じゅんじゅん at 21:26| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月02日

マイナンバー勉強137日目

月曜日。

 

明日が祝日なので、いつもの月曜日よりは

 

気が緩みます。

 

 

 

今朝は雨が降り、寒く、真冬のようでした

 

もう11月だし、寒くなるのも当然の季節なんですね。

 

 

 

 

 

さて、今日からマイナンバーの問い合わせ電話番号が

 

新しく追加された模様です。

 

マイナンバー問い合わせ無料電話 来月2日から』

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151030/k10010288321000.html

 

Photo_3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日は22時まで受付しているのですね。

 

相当な数の電話がかかっているんでしょうね。

 

 

 

 

 

 

 

ところで通知カードの配達ミスが相次いでいるようです。

 

マイナンバー 通知カードの配達ミス相次ぐ』

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151102/k10010292051000.html

 

全国民を対象とした簡易書留なので、少しのミスは

 

もともと想定済みなのかもしれませんが、ちと心配です。

 

 

 

ところで、通知カードの配達状況は、下記から

 

確認できるようです。

 

『市区町村ごとの郵便局への通知カード差出し状況』 

 

https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

 

我が松戸市を見ると・・・

 

 

 

おお!31日に完了していると!!

 

「差出日から概ね20日程度までにお届け出来る見込みです」

 

とのことなので、今月20日くらいまでには届く予定です。

 

 

 

ちょっと楽しみ。

 

 

 

あすは祝日。寝坊するぞ~

posted by じゅんじゅん at 21:19| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月03日

マイナンバー勉強138日目

今日は文化の日。

 

祝日ということで、仕事はお休みです。

 

なので、試験勉強してました。

 

 

 

ただ、昼間はとても良い天気だったので、

 

外出もしました。

 

 

 

 

 

さて今日もマイナンバー勉強。

 

今日は1級試験に出ると言われる

 

金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

 

(上記クリックすると当該PDFが開きます)

 

で、個人的に重要と思われる箇所を

 

ピックアップしてみました。

 

(ページ数は、上記資料のページです)

 

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P9
株式等振替制度において、株式発行者から株主名簿に関する事務の委託を受けた
株主名簿管理人(信託銀行等)は、振替機関に対して、株主の個人番号の提供を求めることとなる。

 

P10
特定口座に係る所得計算等に伴う特定口座年間取引報告書の作成事務の場合は、租税
特別措置法第37条の11の3第4項の規定により顧客は特定口座開設届出書を提出する時点で個人番号を告知する義務があるため、その時点で提供を求めることとなる。

 

P10
先物取引の差金等決済に伴う支払調書の作成事務の場合は、
先物取引等の委託に係る契約の締結時点で個人番号の提供を求めることも可能である。

 

P10
生命保険契約に基づく保険金等の支払に伴う支払調書の作成事務の場合は、
保険契約の締結時点で保険契約者等及び保険金等受取人の個人番号の提供を求めることも可能であると解される。

 

P10
協同組織金融機関の出資配当金の支払に伴う支払調書の作成事務の場合は、所得税法
第224条第1項及び同法施行令第336条第1項の規定により支払の確定の都度、個人番号の告知を求めることが原則であるが、協同組織金融機関に加入する時点で個人番号の提供を求めることも可能であると解される。

 

P12
金融機関(個人番号関係事務実施者)は、租税特別措置法第37条の11の3第7項の規
定に従って、特定口座年間取引報告書の提出という個人番号関係事務を処理するために、顧客の個人番号が記載された特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通を税務署長に提出し、他の1通を本人に交付することとなる。

 

P13
株主→口座管理機関(証券会社X)→口座管理機関(証券会社Y)→振替機関→株式
発行者→税務署長という順番

 

P15
金融機関が、借入申込時の所得証明書類として、給与所得の源泉徴収票等の個人番号
が記載された書類の提出を受けた場合、番号法第19条各号のいずれにも該当しないため、そのまま当該書類を受け取ることはできないが、当該書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば受け取ることは可能である。

 

P20
(第三者提供の禁止)
本人から第三者への当該特定個人情報の提供の停止を求められた場合であって、その
求めに理由があることが判明したときには、当該特定個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。
ただし、第三者への提供を停止することが困難であり、本人の権利利益を保護するた
めに代わりの措置をとるときは、第三者への提供を停止しないことが認められており、この点は従来の個人情報保護法の取扱いと同様である。

 

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P15にある源泉徴収票は、以前にも書きましたが、

 

本人へ交付するほうの源泉徴収票には個人番号の記載が

 

なくなるようなので、ややこしくなるので、試験には

 

出ないかな~なんて思いつつも、マイナンバー試験は

 

何を問題にするかわからないので、一応覚えておきます。

 

 

 

 

 

あと3日働いて、しっかりと勉強できるのも土曜日のみとなりました。

 

今更ソワソワしてます

 

もうちょっとドッシリと構えてないとね

posted by じゅんじゅん at 21:07| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月04日

マイナンバー勉強139日目

水曜日。

 

今朝はまた一段と寒くて

 

その割には昼間は暖かく

 

帰りの電車内は汗をかく。

 

風邪ひきやすい季節ですね。

 

 

 

さて今日もマイナンバー勉強。

 

通勤時にテキスト読み、家に帰ってからは

 

問題演習。

 

これで1級合格るのかなぁ。

 

 

 

 

 

Photo_2





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の図は、個人番号の提供を求めることが

 

入社時点できるか否かについてです。解説は↓

 

 

 

親会社が、子会社の従業員に対しストックオプションを交付している場合、子会社の従業員等となった時点で、子会社との雇用関係に基づいて親会社からストックオプションの交付を受けることが予想されるのであれば、個人番号関係事務を処理する必要性があるものと認められますので、親会社においてはその時点で個人番号の提供を受けることができると解されます。(Q4-3)

 

 

 

従業員持株会は、従業員等がまだ株主となっていない時点では、個人番号関係事務の処理のために必要がある場合とはいえませんので、持株会が従業員等に個人番号の提供を求めることはできません。従業員等が株主となり持株会に入会した時点で、当該従業員等に対し、個人番号の提供を求めることとなります。(Q4-4)

 

 

 

詳しくはガイドラインを見てください。

 

 

 

こんなテキトーな覚え方ですが、日曜日まで覚えていられれば

 

あとは忘れていいので、テキトーに覚えます。

 

 

 

 

 

明日の朝も寒いようです。

 

今夜は早めに寝ます。。。 

 

 

 

 

 

 

posted by じゅんじゅん at 21:58| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月05日

マイナンバー勉強140日目

木曜日。

 

なんか、中だるみしてます。

 

明明後日が試験日だというのに・・・

 

 

 

 

 

それでもマイナンバー勉強はしてます。

 

通勤時にテキスト読み

 

自宅で問題演習。

 

 

 

前回3級試験でありましたが、

 

法定書類とかの問題も出るのでしょうか。

 

前回の3級では、「扶養控除等申告書」と

 

「源泉徴収票」のイメージ図から出題されました。

 

 

 

今回の試験は、以下の書類イメージ図からの

 

出題はありますか?

 

Photo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届です。

 

 

 

赤印は個人番号を書くことになるようです。

 

で、個人番号はないが基礎年金番号がある人は

 

代わりに基礎年金番号を書くようです。

 

 

 

上記資料の掲載サイトは以下になります。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html

 

の中の

 

社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~

 

になります。

 

 

 

年金関係の新様式(案)というのが別にあるので、

 

チラ見ぐらいはしておこうかと思います。

 

 

posted by じゅんじゅん at 21:13| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月06日

合格率2.6%?(マイナンバー勉強141日目)

今日は社労士試験の合格発表日ですね。

ちょうど1年前は、自分もドキドキしてました。

で、気になって社労士試験のサイト見てみると・・・

Photo


 

 

 

 

 

合格率 2.6%

社労士試験って、こんなに門戸の狭い試験でしたっけ!?

過去も見てみると・・・

Photo_2


 

 

 

 

 

 

 

 

ああ、今年だけがやたら低い。。。

合格者数も昨年比約4分の1ですかぁ。

 

これ見せつけられたら受験生本人も、

周りで応援していた方々も、開いた口が

ふさがらないですね。

 

ちなみに今年の司法書士試験の合格率が

3.94%なので、それよりも低い。

数ある士業の試験の中で、最も難関な

試験となったのですね。

 

あくまでも個人的な意見ですが、こういった試験は

合格してからいかに使うかで価値が変わってくる

ものだと思うので、合格率もしくは合格点は

ある程度一定性があったほうが良いかと思うのですが。

何でここ数年は、極端に上がったり下がったりするのでしょうか。

 

まあ、それでも1000人を超える合格者が居るということで

本当にすごいです。合格された皆さん、おめでとうございます[E:bell]

 

 

さてさて、自分は明後日の試験日に向けて勉強中です。

社労士ショックで、今日はあまり勉強できてないですが、

明日はしっかり勉強します。

ってか、明日しかもう勉強できないんだよね。

posted by じゅんじゅん at 21:15| 社労士 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月07日

マイナンバー勉強142日目

さて、明日に控えた試験日。

 

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

 

 

こちらは昼間に出かけて外の空気を吸って、

 

で、家で勉強してました。

 

 

 

どんだけやっても、自信ないですねー。

 

でも、半ば諦めモードでいいから、

 

今ある知識を全力で出し切ってきます。

 

 

 

 

 

最後に何を書けばいいのやら・・・

 

 

 

 

 

あ、そうだ。罰則にしよう

 

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罰則は前回の2級や3級でも1問は出題されていたので、

 

1級でも間違いなく出そうですね。

 

こうして見ると、一番キツイ罰則が最初に書かれて

 

ゆるい罰則が後に来ているんですね。

 

以前、2級の受験前にも書いたかもしれませんが、

 

キーワードは「50」ですね。

 

 

 

例えば67条「特定個人情報ファイルを渡した」

 

4(年)×50(キーワード)=200万円

 

 

 

同様に68~70条「個人番号を盗んだ。暴行した等」

 

3(年)×50(キーワード)=150万円

 

 

 

同様に71~72条「職員側が不正した」

 

2(年)×50(キーワード)=100万円

 

 

 

同様に74条「委員会への虚偽や拒否」

 

1(年)×50(キーワード)=50万円

 

 

 

73条(改善措置に従わない)は50(キーワード)万円の罰金だし、

 

75条(カード不正取得)も50(キーワード)万円の罰金だから、

 

罰則条文はやはり「50」にやたら縁がありますね。50になぞって

 

覚えます。いいの。明日までだから。

 

 

 

 

 

上記の図に改正前後の条数を記載た通り、

 

9月にマイナンバー法の改正がありました。

 

その改正自体を問題としてくることもありそうですね。

 

テキストにはこう書いてありました。

 

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2015年9月の個人情報保護法・番号法の改正により、

 

特定個人情報保護委員会が改組されて「個人情報保護委員会」が

 

設置されることとなりました(改正個人情報保護法第5章

 

「個人情報保護委員会(50条から65条)の新設等」)。

 

これに伴い、番号法に定められていた特定個人情報保護委員会の

 

組織等に関する規定(改正前36条~49条)が削除されて

 

改正個人情報保護法に移され、個人情報保護委員会の業務に関する

 

番号法の規定(改正前50条~55条)の条文が繰り上がるなど

 

(新36条~41条)、(特定)個人情報保護委員会に関する規定は

 

大幅な変更となりました。

 

 

 

罰則の規定(改正前67条~77条)についても、51条~60条に

 

繰り上がってます(改正前の72条は削除)。

 

 

 

個人情報保護委員会に関する改正部分についての施行期日は

 

2016年1月1日とされています。

 

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前回の2級の1問目が目次からの問題なので、

 

何を問題にするかわかりません。

 

・(特定)個人情報保護委員会は個人情報保護法に移るんだ

 

・来年1月1日からなんだ

 

程度は覚えて試験に臨みます。

 

 

 

 

 

受験票に「写真」を貼りました。

 

シャーペンの替え芯も用意していきます。消しゴムもOK。

 

腕時計も正確にあわせました。

 

ナビタイムで時刻表も確認しました。

 

 

 

※明日は行政書士試験日でもあるので、特に

 

午後試験の2級のみ受験される方で、近くに

 

行政書士試験会場がある場合、電車とか想像以上に

 

混んでいる可能性もあるので、気をつけてね!

 

 

 

昨日発表のあった社労士試験とは違い、

 

マイナンバー試験は、やれば誰でも合格できる試験だと

 

思ってますので、風邪とかには気をつけて、元気に

 

試験を受けて下さい。

 

 

 

ってゆーか、他人の心配してる場合じゃないな

 

まだ少し時間あるので、もう少し勉強してから寝ます。

 

それでは~

posted by じゅんじゅん at 20:04| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月08日

マイナンバー検定1級、受験しました

いよいよ試験日。

 

なのに雨。いやな予感。

 

前回の雨の日試験日だった年アド2級も落ちたし。

 

 

 

 

 

千葉会場です。敬愛大学というところです。

 

JRでもいけるのですが、松戸からだと乗り換えいらずの

 

新京成-京成線で「みどり台」駅下車。

 

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駅前には加トちゃんがありました。

 

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駅前通をまっすぐ北に進みます。

 

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突き当たりが千葉大学正門。

 

左に曲がります。

 

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この千葉大学がやたら広く、

 

ずーっと真っ直ぐに歩きます。

 

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千葉大学を過ぎて、道なりに進むと

 

敬愛大学にたどり着きます。

 

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別の試験の会場にもなってました。

 

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何とか会場へは無事に着けました。

 

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さて試験ですが・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おそらく落ちたのではないか・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手応えまるでなし。

 

「え、何???」

 

見たこと無い問題ばかりでした。

 

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2級受けただけで判断して受験申込したのが

 

マチガイでした

 

 

 

こんな問題や

 

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こんな問題

 

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全く予想すらしていなかった問題が多かったので、

 

コテンパンにやられました!

 

8割獲れた自信が、まるでないです。

 

 

 

80問だから理論上は16問くらい×でも合格かもしれませんが

 

それ以上、×ありそう。。。

 

 

 

はぁ~ 自己採点すら、する気がしないです。

 

 

 

 

 

自分は、新しい試験は、やめたほうがいいですね。

 

回数重ねた、試験対策問題集とか出版されている

 

試験を狙ったほうが良いですね。

 

 

 

マイナンバー試験は、3級と2級はあまり大差ないですが、

 

2級と1級はかなり開きがあります。

 

 

 

次回は来月も試験があるとのことですが、

 

個人情報保護士に申し込んでいるので、

 

来年以降、1級用対策問題集とか出版されてから

 

考えます。

 

 

 

 

 

 

 

まだ落ちたと決まったわけじゃないけど、

 

くやしいなー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

posted by じゅんじゅん at 16:17| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月09日

マイナンバー試験の解答速報

昨日行われました

 

マイナンバー実務検定の

 

解答速報が、個人情報保護士会のサイトに載ってました。

 

 

 

http://www.joho-hogo.jp/

 

 

 

※1級

 

http://www.joho-hogo.jp/kaitou/2nns_1q.html

 

 

 

※数字の1を2や3にすれば、それぞれの級が見られます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分は1級なので、80%が合格ライン。

 

調べてみると、

 

80問中64問正解。

 

 

 

ちょうど80%

 

 

 

 

 

合格ったと見ていいのでしょうか。

 

配点方法もわからないし、

 

余裕がない点数なので、ちょっと不安です。

posted by じゅんじゅん at 16:32| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

個人情報保護士勉強8日目

さて今日からは、次の資格に向けての勉強です。

次は「個人情報保護士」です。

9月頃に少し勉強しましたが、マイナンバー1級に

情熱を燃やすため、一旦お休みしてました。

本日から本格始動します。

 

試験日は来月の13日。

およそ1ヶ月。イケるかな?

 

 

久しぶりにテキスト読みましたが

ちょっと文字ばかりでイヤになったので、

も少し簡単に書いてある参考書から

勉強し始めました。

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これで大まかな内容を理解し、

その後問題演習しながらテキスト読み。

で、1ヶ月過ごします。

 

 

さて今日は有給を貰ってました。

少しのんびりしようかと。

そして、行きたかったところへ出かけました。

それは・・・・

 

 

 

 

カインズホームです

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松戸だとユニディやケーヨ-はありますが、

カインズホームはないです。

定期等使って一番電車賃が安い店舗を探したところ

埼玉の「松原団地」駅最寄りの店舗が一番近かったので、

久しぶりの東武線乗車で行きました。

 

 

買いたかったのは、この茶碗。

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ご飯がこびりつかない

 

が、謳い文句の茶碗。

 

こないだ「ヒルナンデス」で放映していたのを見て

欲しくなりました。

 

少しの時間水につけてから洗うのが普通かと思いますが、

この茶碗は食べ終わってすぐに水洗いできます。

試しに夕飯で使ってみましたが、確かに

すぐに水洗いできました。

「こびりつきにくい」ではなく「こびりつかない」茶碗は

カインズホームのみ売っているようなので、

わざわざ出かけたというワケです。

価格は600円ぐらいでした。

 

唯一、サイズが若干小さいかな。

も少し大きめがあればよかったのですが、

テレビの影響あってか、在庫が、残り4つのみと

なっていました。

生産が追いついていないのかな。

 

 

 

マイナンバー試験、合格していればいいな~[E:heart01]

やっぱ、気になります  キョロ(・_・ )( ・_・)キョロ

 

posted by じゅんじゅん at 21:04| 個人情報保護法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年11月10日

個人情報保護士勉強9日目

火曜日。

雨です[E:rain]

 

昨日掲載しました参考書を電車内や

休憩時間に読んでいました。

 

 

1日で読み終わりました[E:sweat02]

 

 

なので、明日からは公式テキスト読みながら

自宅では問題演習に取り組みたいと思います。

 

 

今日は飲みの誘いで、帰宅が遅くなりました。

犬にも怒られました[E:dog]

 

 

そうそう。今日、メール見たらマイナンバー試験の

主催団体からメールが来てました。

解答速報のお知らせメールでした。

(昨日掲載したところのURLがついてました)

 

次回試験の締切が金曜日までなので、

自己採点で落ちることが予想される方は

早めに申し込んでくださいね、ということでしょうかね。

 

 

ところで、主催団体のサイトを見ると、

2級で没問があったようですね。

http://www.joho-gakushu.or.jp/my-number/teisei1110.pdf

 

ここで注目したいのが、

「合格ラインは問題3 3 を除外した5 9 問中の

4 7 問正解( 79.7%) となります。」

 

ずっと気にしていたのですが、上記太字を見る限り

1問ごとの配点はすべて一緒のようですね。

マイナンバー保護オフィサー試験のように

問1の配点が2点で、問40の配点が3点とか、

そういったばらつきはなく、単純に問題数に対する

合格ライン(80%)を超えていればいいようですね。

なので、1級は64問正解すれば合格ということが導かれます。

ちょっと安心しました。

 

明日は久しぶりに晴れの予報。

明日も前向きにね!

posted by じゅんじゅん at 22:47| 個人情報保護法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする