2015年07月01日

マイナンバー勉強22日目

今年も早いもので半分が過ぎ、今日から後半ですね。

 

マイナンバー試験も来月となりました。

 

さて今日も勉強です。

 

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(1)~(5)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第五十条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な( 1 )及び( 2 )をすることができる。この場合において、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて( 1 )及び( 2 )をすることができる。

 

第五十一条 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を( 3 )することができる。

 

  2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを( 4 )ことができる。

 


  3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、( 5 )、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を( 4 )ことができる。

語群
主務大臣の指導により  期限を定めて  指導  事務局長の決定により
勧告  助言  代表  命令

 

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答えは20行↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:指導
2:助言
3:勧告
4:命ずる
5:期限を定めて

 

 

 

毎日残業があり、犬と接する時間も

 

少なくなってしまいました。

 

 

 

家に帰ると「待ってました」かのように

 

尻尾を振って喜んでくれます。

 

 

 

平日はあまり遊べない分、

 

土日はたっぷりと遊ぶようにします。

 

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本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      20.5時間

 

 

posted by じゅんじゅん at 22:42| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月02日

マイナンバー勉強23日目

さて今日もいきなりの

 

マイナンバー勉強です。

 

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(1)~(4)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第五十二条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を( 1 )させることができる。
2 前項の規定により( 2 )をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、( 3 )のために認められたものと解釈してはならない。

 

第五十三条 前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十二号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における( 4 )の提供及び提供を受け、又は取得した( 4 )の取扱いについては、適用しない。

 

語群
立入検査  犯罪捜査  指導  特定個人情報
勧告  助言  検査  命令  特定個人情報ファイル

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答えは10行くらい↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:検査
2:立入検査
3:犯罪捜査
4:特定個人情報

 

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さて今日も疲れました。

 

家に着く頃には午後10時廻っているし

 

犬も待ちわびていました。

 

 

 

 

 

仕事に大変疲れています。

 

こんなことなら職場異動なんてしなけらばよかった。

 

・・・って、思ってしまう。

 

 

 

でも、

 

 

 

仕事があるだけマシです。

 

以前何ヶ月か無職の頃があった時に比べれば

 

今のほうがマシと思わないとね。

 

 

 

少しだけ勉強して、今日は寝ます。

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      21.0時間

posted by じゅんじゅん at 22:58| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月03日

マイナンバー勉強24日目

今日は雨

 

靴も濡れました。

 

もともと1年くらい使っている靴で

 

きっと穴がどこかに開いているのでしょうね。

 

まだまだ梅雨が続きますので

 

新しい靴でも買おうかな・・・

 

 

 

 

 

さて今日も、マイナンバー勉強です。

 

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(1)~(5)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第五十四条

 

委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、( 1 )その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、( 2 )その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
2 委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

 


第五十五条

 

委員会は、( 3 )に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての( 4 )。

 


第五十六条

 

委員会は、毎年、( 3 )を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

 


第五十七条

 

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、( 5 )を制定することができる。

 

 

 

語群
主務大臣  総務大臣  内閣総理大臣  リストラ  費用の削減

 

期限を定めて  番号法規則  意見を述べることができる

 

命令を下すことができる  特定個人情報保護委員会規則
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答えは10行くらい↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:費用の節減
2:総務大臣
3:内閣総理大臣
4:意見を述べることができる。
5:特定個人情報保護委員会規則

 

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そういえば5月に受けたFP2級

 

合格してました

 

す~っかり忘れていました

 

もうすぐ合格証も来るでしょう。

 

 

 

ようやく土曜日。明日はゆっくり

 

休みますか~

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      21.5時間

posted by じゅんじゅん at 22:31| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月04日

FP2級、合格(マイナンバー勉強25日目)

届きました。合格証。

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立派な合格証書ですね。

合格証が届くと実感が湧きますね。

どんなことを学んだのかは、だいぶ忘れて

しまいましたが(笑)

 

 

さて今日もマイナンバー勉強です。

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(1)~(4)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第五十八条

 ( 1 )は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「( 4 )」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、( 2 )を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

 2 法人等以外の法人又は( 4 )であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を( 1 )に届け出て( 2 )の指定を受けることができる。

 3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を( 1 )に届け出なければならない。

 4 ( 1 )は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「( 3 )」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び( 2 )を公表するものとする。ただし、( 4 )については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。

語群
総務大臣  国税庁長官  個人番号  人格のない社団等
法人番号  法人番号保有者  個人番号保有者  一般財団法人等  
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答えは10行くらい↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:国税庁長官
2:法人番号
3:法人番号保有者
4:人格のない社団等

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今日はこないだ主催団体から届いた

「特定個人情報の適正な取扱に関する

ガイドライン」を読みました。

 

 

とても読みづらいです[E:wobbly]

まあ、でも、2巡くらいはしといてね、と

書かれてあったので、何とか1巡目、読みこなしました。

ゆっくり読んでいくと、少しは理解できた所も

あったので、ライン引いたりして2巡目に備えました。

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真面目?

いえいえ。真面目に勉強していれば、すでに

2巡はしております。

試験を受ける方々に、土日で追いつかないとね[E:sweat01]

 

 

本日の勉強時間      4.0時間
累計の勉強時間      25.5時間

posted by じゅんじゅん at 21:37| FP2級 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月05日

マイナンバー勉強26日目

さて、今日もマイナンバーの勉強からです。

 

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(1)~(4)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第五十九条
行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第六十一条において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に( 1 )してするものとする。
2 行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。

第六十条
( 3 )は、第五十八条第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、( 2 )に対し、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、( 3 )は、第五十八条第一項若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは( 1 )又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

第六十一条
行政機関の長等は、その保有する( 4 )について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

語群
法務大臣 総務大臣 国税庁長官 通知 特定個人情報

 

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答えは10行下に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:通知
2:法務大臣
3:国税庁長官
4:特定法人情報

 

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選択肢を少なくしました。

 

自分で解いてみて、練習問題としては

 

意外と難しかったことに気付きました。

 

あくまでも本番で合格するためだけなので、

 

練習でブログに書いている分ではもっと

 

簡単でいいかなーと。

 

 

 

 

 

昼は松戸に行きました。

 

今日は雨模様です。

 

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もうすぐ七夕。

 

松戸駅の中には、短冊が飾ってありました。

 

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様々なお願いが飾っていますね。

 

自分だったら何でしょう。

 

 

 

仕事のこと・・・

 

お金のこと・・・

 

将来のこと・・・

 

いろいろありすぎて、1枚では書き足りないです 

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      3.0時間
累計の勉強時間      28.5時間

 

 

 

 

 

 

posted by じゅんじゅん at 21:54| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月06日

マイナンバー勉強27日目

月曜日。

 

一番ユウウツな曜日ですね。

 

しかも雨だし。

 

関東は今月に入ってから

 

雨ばっかりですね。

 

 

 

そんな中でも勉強です。今日もまいります。

 

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(1)~(4)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第六十二条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、( 1 )で特別の定めをすることができる。

 


第六十三条
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号( 2 )とする。

 


第六十四条
行政機関の長は、( 1 )(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に( 3 )することができる。

 


第六十五条
この法律における主務省令は、( 4 )とする。

 


第六十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、( 1 )で定める。

語群
委任  自治事務  法定受託事務  政令  内閣府令・総務省令

 

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答えは10行くらい↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:政令
2:法定受託事務
3:委任
4:内閣府令・総務省令

 

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昨日書店に行ったところ、宅建試験の

 

願書が置いてありました。

 

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今年からは名称が変わり、

 

「宅地建物取引士」という名称なんですね。

 

自分も2年前に受けて合格しました。

 

「宅建主任者」のほうがカッコイイようなカンジも

 

しますが、そのあたりは人のセンスによりきりですね。

 

 

 

2年前に合格し、主任者登録してますが、

 

なーんにも使ってないです。

 

そういった仕事に携わってないからね。

 

これがいわゆる「資格マニア」ということですね

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      29.0時間

posted by じゅんじゅん at 22:22| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月07日

マイナンバー勉強28日目

今朝は久しぶりでしょうか。

 

大きな傘を持たずに出勤しました。

 

ずーっと雨ばかりでしたからね。

 

ただ明日からまた雨模様のようです。

 

 

 

 

 

では、マイナンバー勉強です。

 

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(1)~(5)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第六十七条
個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、( 1 )以下の懲役若しくは( 2 )以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第六十八条
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、( 3 )以下の懲役若しくは( 4 )以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十九条
第二十五条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、( 3 )以下の懲役若しくは( 4 )以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第七十条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、( 3 )以下の懲役又は( 4 )以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、( 5 )その他の罰則の適用を妨げない。 
 

 

語群

 

三年  四年  二百万円  百五十万円  百万円  刑法  憲法

 

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答えは10行↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:四年
2:二百万円
3:三年
4:百五十万円
5:刑法

 

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ところで、マイナンバー試験って、

 

どんな試験なんでしょうか。

 

合格点とか。。。

 

 

 

全く考えてなかったので、サイトを見てみると

 

書いてありました。

 

 

 

試験形態:マークシート方式

 

試験時間:2級…90分

 

問題数:2級…60問

 

合格点:2級…80%以上

 

 

 

 

 

ゲ!  80%ですかぁ

 

 

 

これは結構キツイですね。

 

今までの試験は6割~7割で

 

合格だったのに。。。

 

 

 

中途半端な勉強では合格できそうにないですね。

 

あと25日。できるところまで頑張りましょう。

 

 

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      29.5時間

posted by じゅんじゅん at 21:59| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月08日

マイナンバー勉強29日目

昨夜は七夕。

 

東京では曇り空。僕の願いは届かなかったようで。

 

今日は九州で雨がひどかったようですね。

 

台風が3つもあり、そのうち日本にも

 

影響が出るのでしょうね。

 

 

 

 

 

さて今日もマイナンバー勉強です。

 

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(1)~(5)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

第七十一条
国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、( 1 )年以下の懲役又は( 2 )万円以下の罰金に処する。

第七十二条
第四十八条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、( 1 )年以下の懲役又は( 2 )万円以下の罰金に処する。

第七十三条
第五十一条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、( 1 )年以下の懲役又は( 3 )万円以下の罰金に処する。

 

第七十四条
第五十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、( 4 )年以下の懲役又は( 3 )万円以下の罰金に処する。

第七十五条
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、( 5 )月以下の懲役又は( 3 )万円以下の罰金に処する。

語群
一  二  三  六  十  五十  百

 

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答えは10行くらい↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:二
2:百
3:五十
4:一
5:六

 

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今日も岩手で中学生が自殺したというニュースが。

 

思えば今年の初めにも川崎で中学生が亡くなった

 

ニュースがありました。

 

これからの未来を担う若い人が、命を絶つことは

 

やはり悲しいですね。

 

今の時代、親や先生等近くに相談できる人が

 

居なくても、ネットでの相談窓口等いろいろありますので

 

決して一人で抱え込まないようにしましょう。

 

日本には1億もの人間が居るんだから

 

必ず自分の味方は居るんだよ。

 

 

 

 

 

・・・と、たまにはマジメなことを書いてしまいましたが、

 

半分自分に向けて書いてますね。

 

仕事に辛くなっていますが、何とか挫けず

 

年金を貰えるまでは生きていきます。

 

社労士勉強すると、支払った年金代を

 

どうしても取り戻してから・・・と思ってしまいます(笑)。

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      30.0時間

 

 

posted by じゅんじゅん at 22:47| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月09日

マイナンバー勉強30日目

この時期になると、早くも猛暑とか

 

そんな話題もあるのですが、今年の

 

東京は、涼しいですね。

 

ある意味、梅雨らしい梅雨ですね。

 

ささ、今日もマイナンバー勉強です。

 

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(1)~(3)に当てはまる語句を下記語群から選んでください

 

 

 

第七十六条
第六十七条から第七十二条までの規定は、( 1 )においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第七十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第六十七条、第六十八条、第七十条又は第七十三条から第七十五条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の( 2 )刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その( 3 )が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 

 

 

語群
国内  日本国外  代表者または管理人  罰金  禁錮

 

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答えは10行下に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

 

 

 

 

1:日本国外
2:罰金
3:代表者又は管理人

 

 

 

これで条文を1巡しました。

 

まだ試験までに日がありますので、

 

また何かやりたいかとは思いますが、

 

あんまし思いつかないので、明日以降は

 

適当にこなしていきます(笑)

 

 

 

 

 

さて本屋でこんな資格試験を発見しました。

 

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進路アドバイザー検定。

 

しかも次回で8回目。知りませんでした。

 

未来を担う若者の進路をサポートするのですね。

 

とても自分にはできそうにないです。

 

自分の進路ですら迷宮入りですので

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      30.5時間

posted by じゅんじゅん at 22:08| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月10日

マイナンバー勉強31日目

今日は仕事帰りに元上司と飲む機会がありました。

 

今の仕事に苦慮していること等

 

いろいろお話できて良かったです。

 

誰かに話すだけでも、少しココロが

 

落ち着きますね。

 

 

 

 

 

ということで家に帰るのが遅くなり

 

あまり勉強時間がとれてません。

 

試験では8割の点数を獲らないといけないのにね。

 

 

 

 

 

最近、こんな本を読んでます。

 

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「こどもの法律」という本です。

 

子供向けというか、子供に聞かれたときに

 

どう答えるか、といったカンジのことが

 

書かれている本ですね。

 

例えば・・・

 

「子供がタバコや酒を飲んだら、どういう罪になる?」

 

「子供は親と縁を切ることができるの?」とか、

 

通常、あまり法律を意識していない、常識で

 

語られていたことについて、法律に乗っ取って

 

説明している本です。

 

 

 

通勤時に読んでいるので暇つぶしに

 

読んでいるのですが、結構タメになります。

 

 

 

 

 

さて、これから目覚ましを止めて

 

明日はゆっくり起きますか~

 

 

 

 

 

本日の勉強時間      0.5時間(通勤時を除く)
累計の勉強時間      31.0時間

posted by じゅんじゅん at 23:43| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年07月11日

マイナンバー勉強32日目

土曜日。会社休み。

 

ホントはゆっくり起きたいのですが、

 

カラダがいつもの時間に目覚めます。

 

 

 

 

 

今日は暑かったですね。

 

関東でも35度を超えた所があったとか。

 

松戸も日射しが強かったですよ。

 

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梅雨明けを思わせるような陽気です。

 

ホームからも、日影がはっきりと映し出されてます。

 

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さて今日もマイナンバー勉強です。

 

 

 

いろいろ勉強していくと、紛らわしい用語が

 

よく出てきます。

 

この土日にまとめたいのが、

 

個人番号関係事務」と「個人番号利用事務」の違い。

 

 

 

ガイドラインを見ると

 

個人番号利用事務

 

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等

 

その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項

 

又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイル

 

において個人情報を効率的に検索し、及び管理するために

 

必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう

 

 

 

 

 

個人番号関係事務

 

番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して

 

行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう

 

 

 

 

 

わかりづらいですね。

 

内閣官房にあるマイナンバーのサイトを見ると

 

 

 

 

 

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を

 

使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を

 

処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人

 

などのことです。また、「個人番号関係事務実施者」とは、

 

法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者に

 

マイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです

 

 例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、

 

都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者

 

となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や

 

支払調書などを提出する民間事業者などが

 

個人番号関係事務実施者となります。】

 

 

 

これはわかりやすいですね。

 

個人番号関係事務実施者の例が問われる

 

可能性があるので、条文やテキスト等調べた限りですが、

 

以下は個人番号関係事務となるようです。

 

 

 

・事業者が、講師に対して講演料を支払った場合において、

 

所得税法第225条第1項の規定に従って、講師の個人番号を

 

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載して、

 

税務署長に提出すること。

 

 

 

 

 

・従業員等が、所得税法第194条第1項の規定に従って、

 

扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して、

 

勤務先である事業者に提出すること。

 

 

 

 

 

・民間事業者が税務署に提出する法定調書などに、

 

従業員や株主などの個人番号を記載する場合や、

 

雇用保険・児童手当の手続などに際し提出する

 

書面に従業員などの個人番号を記載する場合。

 

 

 

なお、個人番号利用事務の実施について、その全部、

 

または一部を行政機関から委託を受けた企業も

 

個人番号利用事務実施者に該当するので、個人番号

 

利用事務実施者は行政機関のみに限らないとのこと。

 

 

 

何となくでもイメージつきましたでしょうか。

 

土日は勉強、頑張りましょうね!

 

 

 

 

 

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posted by じゅんじゅん at 22:46| いろいろ資格試験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする